鎌倉表参道商店会 規約
(名称 事業所)
第一条本会は鎌倉表参道商店会といゝ、その事業所を会長宅又は事業所におく。
(目的)
第二条本会は会員相互の利益と親睦をはかり、会員の経済的地位の向上を達成することを目的とする。
(事業)
第三条前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1会員の事業の繁栄をはかること。
2会員の住居地区の安全と福祉の向上をはかること。
3会員相互の親睦をはかること。
4その他本会の目的達成のために必要と認めた事項。
(会員)
第四条本会の会員は鎌倉市表駅地区内に住所または営業所を有するものとする。
1会員は会費を納めなければならない。
(役員)
第五条本会に次の役員をおく。
会長一名
副会長若干名
会計二名
理事若干名
会計監査二名
2前期役員の任期は二年とする。
3本会に婦人部をもうけ婦人部長をおく。
4本会に青年部をもうけ青年部長をおく。
(役員の任務)
第六条役員の任務は次のとおりとする。
1会長は本会を代表し会務を統括する。
2副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはそれを代行する。
3会計は本会の経理を担当する。
4理事は本会の会務の運営にあたる。
5会計監査は会計経理の監査を行う。
(役員の選出)
第七条会長、会計監査は総会において会員の中から選出する。なお会長選考委員会を設け、総会に推薦する事ができる。
1副会長・会計・理事は会長が会員の中から選任する。
2副会長及び会計は理事をかねることができる。
(顧問・相談役)
第八条本会に顧問及び相談役をおくことができる。
(機関)
第九条本会の機関は総会及び理事会とする。
(総会)
第十条総会は本会の最高機関であって、定期総会及び臨時総会とする。
2定期総会は毎年一回事業年度終了後二ヶ月以内に開催するものとする。臨時総会は理事会が必要と認めたときまたは会員の三分の一以上の要求あるときは開催しなければならない。
3総会は会員の二分の一以上の出席をもって成立する。その議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長(会長)の議決による。
4会員は一人につき一票の委任状を行使することができる。
5総会には次の事項をはかるものとする。
(1)規約の改正
(2)事業報告及び決算報告
(3)事業計画及び予算
(4)会長・会計監査の選出
(5)その他重要な事項
(理事会)
第十一条理事会は会計監査を除く役員でもって構成し原則として月一回開催する。
2理事会は本会の執行機関である。
3理事会は必要に応じて、専門部を設け理事がその部長を兼ねるものとする。
(会議)
第十二条本会は必要に応じて、会員会議専門部会等を開催するものとする。
(会計及び事業年度)
第十三条本会の会計及び事業年度は毎年四月一日にはじまり翌年三月三十一日におわる。
(経費)
第十四条本会の経費は会費、事業収入、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。本会の会費の額及び徴収方法は総会で決定する。ただし新規加入店の入会金、会費は理事会で決定する。
(慶弔規定)
第十五条会員とその一親等及び配偶者を対象とする。
2前項以外の場合は会長、副会長協議の上決定する。
(内規)
第十六条本会に必要な内規は総会の議を経て別に定めることができる。
(付則)
本規約は昭和62年2月19日から適用する。
